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旧耐震基準の不動産が売りにくい理由とは?売却するための方法をご紹介します

旧耐震基準の不動産が売りにくい理由とは?売却するための方法をご紹介します

もともと地震大国だとされる日本ですが、近年ますます地震が増えていますよね。
震度5を超える地震の頻度も増え、買主が住宅に求める耐震強度や安全性もより高いものになってきています。
住宅に求められる耐震基準は、昭和56年6月を機に大幅に変更されました。
しかし、なかには築年数が古い旧耐震基準の不動産を売却したい方もいらっしゃるかと思います。
ここでは、不動産売却を検討されている方へ旧耐震基準の不動産が売却しづらいとされる理由や売却方法についてご紹介します。

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売却における旧耐震基準の不動産とは何年前に建築されたものか

旧耐震基準の不動産とは、新耐震基準に法改正される昭和56年6月よりも前に建てられた不動産のことです。
具体的には、建築確認済書の交付日が昭和56年6月1日以降であれば新耐震基準、それより前であれば旧耐震基準が適用されていると判断します。
両者の耐震性能の大きな違いは、想定している地震の震度です。
旧耐震基準では、震度5強程度の地震に対してほとんど破損しない強度の建物が基準となりますが、新耐震基準では震度6強から震度7程度の強い地震において、人命を失うほどの倒壊が起きないことが基準となります。
このように、基準となる震度が異なるため、建物の強度に差があると考えられるのです。

旧耐震基準の不動産が売却しにくいとされる理由とは?

旧耐震基準の不動産がなぜ売却しづらいのかというと、旧耐震基準が適用されている時点でそもそもの築年数が古いことが挙げられます。
また、旧耐震基準の不動産はフラット35を利用できないことや、住宅ローン控除が適用されないことも買い手が付きにくい要因です。
さらに、地震が多い日本では、住宅購入時に火災保険とセットで地震保険に加入するのが一般的ですが、旧耐震基準の不動産の場合、新耐震基準の不動産よりも地震保険が高いのも売りにくい理由だとされています。

旧耐震基準の不動産を売却するための方法や対策はある

旧耐震基準の一戸建てを売却する際は、耐震基準適合証明書を取得しましょう。
ただし、基準に満たない部分の工事が必要なほか、証明書を取得するのに約20万~50万円ほど必要ですが、補助金の出る自治体もあるため確認してみてください。
また、不動産を売り出す際にリフォーム費用を負担することをアピールすれば、買い手が付きやすくなるでしょう。
人気のある好立地の不動産であれば、そのまま売り出してみるのもひとつです。

まとめ

昭和56年6月より前に建築確認済書が交付されている旧耐震基準の不動産は、住宅ローン控除が適用されないなどの理由で売れにくい傾向にあります。
買い手が付かない場合は、リフォーム費用を負担したり、耐震基準適合証明書を取得するなどの策を講じてみると良いでしょう。
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