土地には地目というものがあります。
家を建てる場合、地目は「宅地」ですが、中には家が建てられない地目もあります。
不動産の売却において、曲者なのが雑種地です。
なぜなら、雑種地は売却時に宅地よりも評価額が下がってしまうからです。
そこで、今回や雑種地の地目を変更する方法についてご説明します。
雑種地という地目の種類について
地目には以下の23種類あります。
田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地・学校用地・雑種地。
雑種地は22種類のいずれにも属さない土地を指します。
たとえば、駐車場、資材置き場、ゴルフ場などです。
なお、雑種地には家を建てることができます。
家を建てられ、一見問題なさそうな雑種地ですが、売却時には大きなデメリットがあります。
なぜなら、宅地よりも評価額が下がるからです。
また、宅地は固定資産税が3分の1に減額される軽減措置が適用されるのですが、雑種地には適用されないため、税制面でも不利です。
地目の確認方法
不動産を少しでも高い価格で売却するために、地目を知ることは重要でしょう。
地目の確認方法は3つです。
1つ目は、目視で確認する方法です。
隣地との境界や関係性、接道状況などを見ることで、地目がなんとなくわかります。
ただし、目視ではあくまでなんとなくしかわからないので、正確に知るには別の方法を取りましょう。
2つ目は、登記を確認する方法です。
法務局で登記事項証明書か登記事項要約書を取得し登記情報を確認します。
費用は500円前後かかります。
3つ目は、固定資産税納付通知書を確認する方法です。
毎年4月上旬に送られてくる固定資産税納付通知書に同封される土地の課税明細書・評価明細書で地目を確認できます。
雑種地を売却する際のポイントと方法
雑種地を売却する際、以下のポイントがあります。
市街化区域かどうかの確認
市街化調整区域だと建物を建てられません。
ただし、市街化調整区域に指定される前に家を建てた場合もあるので、売却前に自治体の窓口やホームページで確認しましょう。
市街化調整区域の場合、用途変更できる相談してみると良いでしょう。
地目の変更
地目を変更すると評価額を下げずに売却でき、また購入者が活用しやすくなるというメリットがあります。
地目の変更方法は必要書類を記入し、法務局に提出し調査結果を待つだけです。
まとめ
もしも不動産の土地の地目が雑種地なら、売却するのに不利になります。
売却する前に必ず地目の種類を確認し、雑種地だったらなら地目を宅地に変更してから売却しましょう。
そうすれば、損することなく不動産を売却できるでしょう。
横浜市中区周辺の不動産や売却査定のことなら、私たち株式会社ランドスケープにお任せください。
売却相談から不動産に関する疑問など、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>